HOME > ばい煙測定 > 罰則(ペナルティー)

ばい煙の罰則、罰金(ペナルティー)

大気汚染防止法 罰則(第六章)
をまとめました。


  下記の表は、「ばい煙」を抜粋したものです。
  対象になるものには、「ばい煙」の他に揮発性有機化合物、特定粉じん、一般粉じん等があります。
内 容 罰 則
計画変更命令又は改善命令に違反した場合
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
排出(総量規制)基準に違反した場合(※1)
6月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

(ただし、過失で排出基準違反の場合は3月以下の禁固又は30万円以下の罰金)
事故時の措置命令に違反した場合
緊急時の措置命令に違反した場合
新設の届出又は作業の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合
3月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
変更の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合
3月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
既存施設の届出をしなかったり虚偽のの届出をした場合
30万円以下の罰金
工事実施の制限に違反した場合
30万円以下の罰金
虚偽の報告をしたり、立入検査を拒み妨げた場合(※2)
30万円以下の罰金
ばい煙量等の測定を記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった場合(※3)
30万円以下の罰金
氏名等の変更届、施設の廃止届、承継届、特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要があった場合の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 10万円以下の過料
作成2013.5   

  
(※1)排出基準を超えたばい煙を排出してはいけません。ボイラー・冷温水発生機の場合は、ばいじん・NOx・SOx(SOxはガス焚き、SOx排出量10m3/h未満は除く)が対象です。
(※2)各自治体が施設の状況その他必要な事項の報告を求めたり、事業所へ立ち入り検査をすることがあります。
(※3)大気中に排出されるばい煙量又は濃度を測定し、これを保存しておかなければなりません。3年間の保存義務があります。ボイラーの測定頻度は年2回以上(半年以上継続して使用しない施設は年1回以上)です。)

※掲載する情報については注意を払って掲載しておりますが、自治体及び担当課によって判断、見解が異なる場合がございます。私どもは環境検査(調査・点検・モニタリング)の会社です。詳しい内容等については各自治体にご確認下さい。


ばい煙測定(排気ガス検査・調査)のお問い合わせ

電話番号03-3954-7008   FAX03-3953-4350
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→FAX・メールでのお問い合わせ
営業時間: 平日9:00〜17:00

▲ページトップに戻る