|煤煙・排気ガス測定、調査、点検|ばい煙測定のアズテック:東京都練馬区。環境測定分析調査を安価で実施しております。ボイラーの排気ガス検査、冷温水発生機の排気ガス検査お任せ下さい。煤煙測定の対象施設として代表的なものがボイラー・冷温水発生機です。ボイラーの煤煙測定、冷温水発生機の煤煙測定の測定項目、測定頻度等もお尋ね下さい。
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ばい煙の罰則、罰金(ペナルティー)
大気汚染防止法 罰則(第六章) をまとめました。 |
下記の表は、「ばい煙」を抜粋したものです。
対象になるものには、「ばい煙」の他に揮発性有機化合物、特定粉じん、一般粉じん等があります。
内 容 | 罰 則 |
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又は 100万円以下の罰金 |
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又は 50万円以下の罰金 (ただし、過失で排出基準違反の場合は3月以下の禁固又は30万円以下の罰金) |
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又は 30万円以下の罰金 |
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又は 30万円以下の罰金 |
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氏名等の変更届、施設の廃止届、承継届、特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要があった場合の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 | 10万円以下の過料 |
作成2013.5
(※1)排出基準を超えたばい煙を排出してはいけません。ボイラー・冷温水発生機の場合は、ばいじん・NOx・SOx(SOxはガス焚き、SOx排出量10m3/h未満は除く)が対象です。 (※2)各自治体が施設の状況その他必要な事項の報告を求めたり、事業所へ立ち入り検査をすることがあります。 (※3)大気中に排出されるばい煙量又は濃度を測定し、これを保存しておかなければなりません。3年間の保存義務があります。ボイラーの測定頻度は年2回以上(半年以上継続して使用しない施設は年1回以上)です。) |
※掲載する情報については注意を払って掲載しておりますが、自治体及び担当課によって判断、見解が異なる場合がございます。私どもは環境検査(調査・点検・モニタリング)の会社です。詳しい内容等については各自治体にご確認下さい。 |
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